非営利の地域活動についてはこちらで行っていきます。
戸田市キンモクセイの地域活性化協会 会則
(名称)
第1条この会は、戸田市キンモクセイの地域活性化協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、戸田市笹目に置く。
(目的)
第3条 本会は、戸田市の指定木キンモクセイの波及に関する活動(事業)を行うことにより、転入者の多い戸田市において住民に地域愛を根付かせ、市内外から人を呼び込み経済的に地域を活性化することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施 する。 ① 年に1度のキンモクセイ市の開催 ② 植樹活動の支援 ③ その他、地域に戸田市の指定木の認知を根付かせるために必要な事項。
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、次の3種類とする。 (1)正会員は、本会の目的に賛同し、(本会でのボランティア活動を希望し、)入会登録を行った者とする。 (2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。 (3)ゲスト会員は、この会が運営するキンモクセイ市への出店を希望する者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を紙面もしくはメールにて提出し、会長の承認を得るものとする。
(会費)
第 7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。会費については別途会員規約を参照のこと。
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。 2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 (1)本人が死亡したとき (2)会費を1年以上納入しないとき (3)連絡先変更の連絡がないままに1年以上コンタクトがとられないとき (4)会員とするに社会的にふさわしくないなどの不具合が生じたとき
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。 会長 1名 副会長 1~2名 広報局長1名。
(役員の職務)
第 10 条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。 3 広報局長は、会務において必要な戦略的広報活動を行う。
(役員の選任)
第 11 条 会長、副会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。 2 広報局長は会長が選任する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第 13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長の議決により、これを解任することができる。 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に 総会開催することができる。 2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 (1)会則、事業等の改廃 (2)事業計画並びに収支予算及び決算 (3)本会の解散 (4)役員の選任及び解任 (5)その他本会の運営に関し重要な事項 2 本会の会議は、会長が召集する。 3 総会の議長は、会長がこれに当たる。 4 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(運営〔役員〕会)
第15 条 運営(役員)会は、会長、副会長をもって構成する。 2 運営(役員)会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16 条 会長は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない、
(事業年度)
第17 条 この会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。
(会計)
第18条 本会の経費は、会費および賛助による支援金をもって充てる。 2 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。 4 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
(附則)
この会則は2021年 2月 9日より施行する。
会員について
賛助会員 協会の目的に共感・賛同した支援者
正会員 協会の目的に共感・賛同した活動実行者
賛助会員 年会費 金額の制限なし
ニュースメールの送付
年に1度の決算報告の提供
正会員 年会費 1,000円
ニュースメールの送付
キンモクセイ市への出店費用の免除
ゲスト会員 年会費不要
キンモクセイ市への出店権 都度購入
戸田市ボランティアセンター通称TOMATOさんに団体登録しております。
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